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地下水に関する法律 ~水循環基本法~


こんにちは!

井戸おやじこと、アサノ大成基礎エンジニアリング
の杉山明です!

またまた久々ですが、元気でーす!
先日は
「井戸おやじディズニーランドに行く!」
ということで、なぜか写真のような一コマ
とあいなりました。
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札幌ではすでに平地でも雪が降りましたが、
15年ぶりに訪れたディズニーランドは暖かったです。

スーツを着て、
ジェットコースターで遊ぶはずもなく、
一応、お仕事の話で札幌から出向きました。

そのお話は、後日、機会がありましたらすることにして、
今回は『地下水に関係する法律』のお話をご紹介します。

地下水に関する法律については、
かつて地下水は公水か私水かという
大激論などもあり、法制化が検討
されたことありました。

しかし、水利権問題などがあり、
なかなか実りませんでした。
これが、中身はともかくとして、
昨年、地下水を含めた
「水循環基本法」
として国会を通過しました。

この「水循環基本法」は、
平成26年4月2日に公布、
7月1日に施行されました。

その概要を以下に紹介します。

(1)我が国のこれまでの水事情など
①わが国の地形・気候特性と水
1.年間降水量は、約1700㎜
(世界平均の約2倍)
2.降水は、地域的・季節的に偏っている。
3.地形が急峻で降雨が一気に河川に流出する。
(洪水が発生しやすい。)
4.都市・農地の多くが河川による沖積平野上
にあるため、災害(洪水)を受けやすいことから、
この被害を軽減しながら水による恩恵を享受する
努力をしてきた。

②社会の発展と水
古来より、流域の上流と下流との間で
水利用に係る争いと調整があった。
このような水利秩序の形成を通じて、
農業用水は流域内で繰り返し利用されるなど
水循環が形成されてきた。

近代では、急激な社会経済の成長期に
工業地帯等において地下水の過剰な汲み上げ
による地盤沈下や生活排水・工場排水
による水質汚濁が深刻化した。

近年では、法律や条例による採取規制等による
地下水保全対策により、大きな地盤沈下は
見られなくなった。
また、下水道設備の普及や工場等の
排水規制の強化等により、
河川・湖沼・地下水等の水質は、
全体として改善されてきた。

(2)水循環基本法の目的
水が人類共通の財産であることを再認識し、
水の健全な循環がもたらす恩恵を、
河川の源流から河口、海域に至る
すべての地域の国民が将来に
わかって享受できるよう維持し、
又は回復するための施策について、
多くの関係者の参画の下、推進していく。

人為とそれが及ばぬ自然営力が総合して
健全な水循環が維持又は回復されるよう
水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進する。

(3)定義
水循環の定義
水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、
海域等に至る過程で地表水又は地下水として
河川の流域を中心に循環すること。
◆健全な水循環
人の活動及び環境保全に果たす水の機能が
適切に保たれた状態での水循環。

(4)水循環政策本部
水循環に関する施策を集中的かつ総合的に
推進するため、内閣に水循環政策本部
を設置します。
水循環政策本部長:内閣総理大臣
副本部長:内閣官房長官
水循環政策担当大臣
(現在は、国交大臣)
本部員:本部長、副本部長以外の
すべての国務大臣

◆水循環政策本部の業務
①水循環基本計画の策定
②関係行政機関が実施する施策の総合調整
③水循環に関する施策で重要なものの
企画及び立案並びに総合調整

水循環基本法に関する施策は、
5年ごとに見直すことになっている。

(5)水循環基本法の基本理念
水循環の重要性
循環の過程において、水は地球上全ての生命に
よって不可欠のものであり、古来、人々の営みの
基礎として社会・文化の繁栄を支えてきた。
そのため、健全な水循環の維持又は回復のための
取組が積極的に推進されなければならない。

②水の公共性
水は国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いもの
であることから、すべての国民が水の恩恵を将来に
わたって享受できることが確保されなければならない。

③健全な水循環への配慮
水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が
回避され又は最小となり、健全な水循環が維持
されるよう配慮されなければならない。

④流域の総合的管理
水は、循環の過程において生じた事象がその後の
過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み、
流域として総合的かつ一体的に管理されなければならない。

⑤水循環に関する国際協調
健全な水循環の維持又は回復は、人類共通の課題
であることから、水循環に関する取組の推進は、
国際的協調の下に行われなければならない。

(6)各主体の責務の明確化
②国の責務
基本理念にのっとり、水循環に関する施策を総合的
に策定し、実施する責務。政府は、毎年、国会に
水循環に関して講じた施策に関する報告を提出
しなければならない。

②地方公共団体の責務
国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、
自主的・主体的に、その地域の特性に応じた施策を
策定し、実施する責務を有する。

③事業者の責務
その事業活動に際して、水の適正利用・健全な
水循環への配慮に努めるとともに国又は地方公共団体が
実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する。

④国民の責務
水の利用にあたって、国又は地方公共団体が
実施する水循環に関する施策に協力するよう努める。
(国や地方自治体が策定する施策に住民参画が求められる。)

(7)水循環基本法によって変わること
河川水は公水(河川法)であったが、
地下水は土地所有者のもの(民法)とされてきたが、
基本法によって、地表水も地下水も水循環の一部となり
「水は国民共有の財産であり公共性の高いもの」
と位置付けられた。

②健全な水循環の重要性についての理解と関心を
深めるため8月1日を「水の日」とし、
国及び地方公共団体は水の日にふさわしい事業を
実施することになる。

水の日:1997年に「水の週間」に合わせて制定された。
(年間を通じて水の使用量が多く、水についての
関心が高まる8月の初日という理由で決定された。)

③これまで利用目的ごとに区分し管理していた
水行政(下表参照)が、流域として総合的かつ
一体的に管理することになる。

<これまでの水行政>
河川・・・・・・国土交通省
工業用水・・・・経済産業省
農業用水・・・・農林水産省

そのため、必要な体制の整備を図ることにより、
連携及び協力の推進に努める。
これにより、流域間での連携を進め、
将来的には流域全体で管理運営する。

④水の貯留・涵養機能の維持及び向上を図るため、
森林・河川・農地・都市施設等の整備その他必要な
施策を講ずる。
これにより、海外資本による水源林近くの土地買収に
 歯止めがかかる可能性がある。

(8)今後の課題
水循環基本法により今後の水行政がどのように
展開していくのかという問題は、基本法をどのように
運用していくのかと同じと考えられます。

一例として、これまで地下水に対する規制は、
地盤地下対策が主要目的でした。
これが、地表水も含めた流域全体における
循環系で考えたとき、国として実効性のある
基本計画の策定や総合調整が行えるかがカギとなるでしょう。

どうでしょう?少し堅苦しい話になってしまいましたが、
水行政の方向性を示しているように思います。

・・・とまじめに考えたところで、

いつものようにおやじは痛風を気にしつつも、

暗くなるのが早まり、夜が長くなったススキノ

へと今日も出かけることにします。

そのうちに楽しいススキノの話題も掲載
できるようになるかも知れません?
・・・お楽しみに!!


今回もお読みいただきありがとうございました。

それでは~~

2021年10月

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