こんにちは!
"メタボ委員長"ことアサノ大成基礎エンジニアリングの
本多純秀(ホンダヨシヒデ)です!
あの暑さはどこに!?
と思うくらい最近は涼しいですね。
朝夕なんかは半袖だと肌寒い
くらいです。
このまま過ごしやすい気候が
続けばいいのですが・・・
去年なんかは10月中旬ごろまで
暑かったように思いますので、
今年もまた暑さがぶり返すのでしょうか?
こういう時期は体調を崩しがちに
なるので、気を付けなければ
なりませんね。
では本題です。
これまで、当ブログでは何度か工場での
水道料金削減案として、地下水の活用を
ご紹介してきました。
今回は目線を変えて、「工場に取り入れる水」
ではなく、「工場から排出される水」
つまり下水道料金のコスト削減案として減量認定制度をご紹介します。
皆さんは下水道料金がどのように
算出されているかご存知ですか?
通常、下水道料金は上水道や井戸から
取水したものは全て下水道に流れている
という前提で算出されています。
「ちょっと待って?
飲み水とか散水とかを考えると、
上水使用量がそのまま下水に流れると
考えるのはおかしくない?」
と思われる方も多いと思います。
そうなんです。
厳密に言えば上水使用量と
下水使用量は異なります。
ただし、家庭ではトイレとお風呂が
使用水量の半分以上を占め、
その他用途を見てみても
そのほとんどを下水に流している
と言っても過言ではありません。
家庭用水の内訳
2006年度 東京都水道局調べ
このことから、一般家庭では上水と下水の
使用量が同じと考えても差し支えないのです。
※自治体によっては被災者や生活保護受給者等
に対する減量認定制度があります。
一方、工場はどうでしょうか?
飲料メーカーや酒造メーカー等、
製品に多量の水が含まれる場合、
取水量と排水量が大きく異なることは
想像に難しくありません。
また、コンクリート製造等、
製造過程で水が消失してしまう場合や
クーリングタワーで多量の水が
蒸発してしまう場合など、様々な場面で
取水量と排水量とが大きく異なることが
考えられます。
つまり、工場では実際の排水量と大きくかけ離れた
下水道料金を支払っている可能性がある!
ということです。
この無駄な下水道料金を削減するため、
「減量認定制度」を活用することができます。
実際の排水量を計測し、その量によって
下水道料金を支払う方法です。
この制度は条例によって定めており、
各自治体でその内容や基準が異なります。
東京都の場合を見てみましょう。
東京都では減量認定制度を
受けるために以下の条件が
定められています。
【減量認定制度 条件】
(1)営業活動に伴い使用される水であること
(2)営業活動に伴い使用する水の量と、公共下水道に
排除する汚水の量とが著しく異なること。基準は以下の通り
1月当たりの減水量が総使用水量の10%以上を占めるもの
ただし、1月当たりの総使用水量が1000㎥を超えるもの
にあっては1月当たりの減水量が100㎥以上のもの
(3)減水量を計測する量水器(メーター)は、原則として検定品
であり かつ有効期限内であること。
(4)給排水系統の配管の敷設状況等の審査で適格と認められること。
詳しくは東京都下水道局HP
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/
をご覧ください。
このようにある程度の条件はありますが、
どのような施設や設備に適応できるかという
明確な決まりはありません。
実際に減量認定制度を受けるためには
各自治体との細かい協議が必要となります。
また、排水量の計測には
メーターの設置場所によって
大きく3通りの計測方法があります。
①は下水道に排水する直前に
メーターを設置する計測方法で、
「出口管理」と呼ばれます。
②は冷却塔のような減量対象となる
施設・設備の直前に子メーターを設置する
計測方法です。
減量対象施設・設備で使用された水は
全て消失するという前提で計測します。
③は②と併用し、減量対象施設・設備の
前後に子メーターを設置することで、
実際にどのくらいの水量が消失したのか
計測する方法です。
排水の削減量は一般的に①>②>③
となります。
①は減量対象施設・設備以外の消失、
例えば従業員が飲み水として利用した
部分も含まれるので当然ですよね。
実は、この計測方法も各自治体によって
認められるものと認められないものが
異なります。
ちなみに、東京都では
出口管理は認められていません。
また、全国的にも出口管理を認めない
方向で条例が改正されているようです。
ただし、以前は出口管理を認めていたものの、
現在は認められていない自治体で、
改正以前に認定された排水量を
既得権として認めている自治体もあります。
横浜市のように改正後は
既得権も認めないといった自治体も
ありますが・・・
このように減量認定制度は
各自治体で異なる部分が
多いので、下水道料金の
削減をお考えの際は、専門家や
各自治体、水道局に問い合わせてみてください。
また、まだ出口管理が認められている
地域で減量認定制度を活用していない
工場は、早めに活用することをお勧めします。
というわけで今回は下水道の減量認定制度について
書いてみましたがいかがだったでしょうか?
それでは、次回もお楽しみに!
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