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省エネルギーと法律

こんにちは!

"メタボ委員長"こと
アサノ大成基礎エンジニアリング
本多純秀(ホンダヨシヒデ)です!

我が家の大蔵大臣(表現が古い!)は妻です。
私はそこから「小遣い」と言う名の資金供給
を受けています。

......全く足りません!!!(笑)

DJ用に新しい機材も欲しいし、レコードも買いたい!
プラモ塗装用にエアブラシだって欲しい!
普段もっと飲みにも行きたい!

ですが、給料を好き勝手に使ってしまうと、
我が家の家計はたちまち火の車となるでしょう。

ですので、小遣いというルールが設けられているんですね。
これを日本のエネルギー事情に置き換えてみましょう。

ただでさえ資源の少ない我が国で、無計画にエネルギーを
浪費すると様々な弊害が出るのは目に見えています。
そのため、省エネに関連する様々な法律
定められています。

どのようなものがあるのでしょうか?

まず、エネルギーに関する法律について整理してみます。

①エネルギーの使用の合理化に関する法律
略称省エネ法
制定:昭和54年(1979年)
契機:オイルショック

目的:燃料資源の有効利用確保のため、工場、建築物等の省エネ対策を進める。

概要:工場等の規模に応じ、エネルギー管理者の選任、省エネ計画の届出、
エネルギー使用状況の報告などを規定。措置が不十分な場合、
国は必要な勧告や指示、公表などを行う。

②非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
略称(旧代エネ法)
制定:昭和55年(1980年)
契機:オイルショック

目的:非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進める。

概要非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に
進めるために必要な措置を講ずる。

③新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
略称新エネ法
制定:平成9年(1997年)
契機:経済性の面における制約から新エネルギーの普及が不十分。

目的新エネルギー利用等の促進を加速化させるため。

概要促進が必要なエネルギー源を政令で定め、利用等を円滑に進めるために
必要な措置を講ずる。

④地球温暖化対策の推進に関する法律
略称温対法
制定:平成10年(1998年)
契機:京都議定書の採択

目的地球温暖化対策の枠組みを定め、温室効果ガスの排出の抑制等を促進。

概要:「国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となって地球温暖化対策に
取り組むための事項」および「温室効果ガスの算定・報告・公表制度」を規定。

⑤エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用
及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
略称エネルギー供給構造高度化法
制定:平成21年(2009年)
契機:化石燃料の市場価格が乱高下

目的:非化石エネルギー源の導入促進や化石エネルギー利用の効率化

概要:電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者の非化石エネルギーの利用と、化石エネルギー原料の有効利用を促進するため、ガイドラインとなる判断基準を定め、
措置が不十分な場合、国は事業者に対し、勧告・命令を行う。

⑥電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
略称再生可能エネルギー特措法
制定:平成23年(2011年制定)
契機:東日本大震災に端を発した電力不足

目的再生可能エネルギー源の利用促進。

概要再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)
用いて発電された電気を、電気事業者に買い取ることを義務付ける。

いやぁ、色々な法律があって、クラクラしちゃいますね!

整理すると、工場等に制約をかけているのが、①と④
エネルギー供給事業者等に制約をかけているのが、⑤と⑥
利用を促進させる根拠法となっているのが、②と③
といったところでしょうか。

次に、再生可能エネルギーとか非化石エネルギーとか新エネルギーとか、
様々な表現がされているので、その定義を整理してみます。

■化石エネルギー

石炭、石油、天然ガスなど「化石燃料」により得られるエネルギー

■非化石エネルギー

化石燃料以外により得られるエネルギー
非化石エネルギーには、原子力と再生可能エネルギーがあり、
どちらも発電時に二酸化炭素を排出しないという特徴がある。

■再生可能エネルギー

太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、自然界によって
利用する以上の速度で補充されるエネルギー。
具体的には、太陽光、風力、波力・潮力、流水・潮汐、地熱、バイオマス等

■枯渇性エネルギー

再生可能エネルギーの対義語で、化石燃料(石炭、石油、天然ガス、
オイルサンド、シェールガス、メタンハイドレート等)やウラン等の
地下資源を利用するもの

■新エネルギー

非化石エネルギー利用等のうち、経済性の面における制約から普及が
十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの
導入を図るため特に必要なもの。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」(2008年4月1日改正施行)
で次のとおり指定されている。

1.太陽光発電

2.太陽熱利用(給湯、暖房、冷房その他の用途)

3.風力発電

4.雪氷熱利用

5.バイオマス発電

6.バイオマス熱利用

7.バイオマス燃料製造(アルコール燃料、バイオディーゼル、バイオガスなど)

8.塩分濃度差発電

9.温度差エネルギー

10.地熱発電(バイナリ方式のものに限る)

11.未利用水力を利用する水力発電(1000KW以下のものに限る)

これを図で整理すると、こんな感じでしょうか?
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少し、整理できましたでしょうか?
本当は、更に、補助金などについても整理したいところですが、
それはまた、次の機会にしたいと思います。

というわけで、省エネルギーと法律、いかがでしたか?
結論としては、冒頭に書いた私が欲しいものを買いたいなら、
枯渇性エネルギー(現小遣い)を節約して、

温室効果ガス(無駄遣い)の排出を抑えつつ、
新エネルギーを導入(給料アップ)するしかないんですね・・・

それでは、次回もお楽しみに!
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