こんにちは!
"メタボ委員長"こと
アサノ大成基礎エンジニアリングの
本多純秀(ホンダヨシヒデ)です!
我が家の大蔵大臣(表現が古い!)は妻です。
私はそこから「小遣い」と言う名の資金供給
を受けています。
......全く足りません!!!(笑)
DJ用に新しい機材も欲しいし、レコードも買いたい!
プラモ塗装用にエアブラシだって欲しい!
普段もっと飲みにも行きたい!
ですが、給料を好き勝手に使ってしまうと、
我が家の家計はたちまち火の車となるでしょう。
ですので、小遣いというルールが設けられているんですね。
これを日本のエネルギー事情に置き換えてみましょう。
ただでさえ資源の少ない我が国で、無計画にエネルギーを
浪費すると様々な弊害が出るのは目に見えています。
そのため、省エネに関連する様々な法律が
定められています。
どのようなものがあるのでしょうか?
まず、エネルギーに関する法律について整理してみます。
①エネルギーの使用の合理化に関する法律
略称:省エネ法
制定:昭和54年(1979年)
契機:オイルショック
目的:燃料資源の有効利用確保のため、工場、建築物等の省エネ対策を進める。
概要:工場等の規模に応じ、エネルギー管理者の選任、省エネ計画の届出、
エネルギー使用状況の報告などを規定。措置が不十分な場合、
国は必要な勧告や指示、公表などを行う。
②非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
略称:(旧代エネ法)
制定:昭和55年(1980年)
契機:オイルショック
目的:非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進める。
概要:非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に
進めるために必要な措置を講ずる。
③新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
略称:新エネ法
制定:平成9年(1997年)
契機:経済性の面における制約から新エネルギーの普及が不十分。
目的:新エネルギー利用等の促進を加速化させるため。
概要:促進が必要なエネルギー源を政令で定め、利用等を円滑に進めるために
必要な措置を講ずる。
④地球温暖化対策の推進に関する法律
略称:温対法
制定:平成10年(1998年)
契機:京都議定書の採択
目的:地球温暖化対策の枠組みを定め、温室効果ガスの排出の抑制等を促進。
概要:「国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となって地球温暖化対策に
取り組むための事項」および「温室効果ガスの算定・報告・公表制度」を規定。
⑤エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用
及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
略称:エネルギー供給構造高度化法
制定:平成21年(2009年)
契機:化石燃料の市場価格が乱高下
目的:非化石エネルギー源の導入促進や化石エネルギー利用の効率化。
概要:電気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者の非化石エネルギーの利用と、化石エネルギー原料の有効利用を促進するため、ガイドラインとなる判断基準を定め、
措置が不十分な場合、国は事業者に対し、勧告・命令を行う。
⑥電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
略称:再生可能エネルギー特措法
制定:平成23年(2011年制定)
契機:東日本大震災に端を発した電力不足
目的:再生可能エネルギー源の利用促進。
概要:再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を
用いて発電された電気を、電気事業者に買い取ることを義務付ける。
いやぁ、色々な法律があって、クラクラしちゃいますね!
整理すると、工場等に制約をかけているのが、①と④
エネルギー供給事業者等に制約をかけているのが、⑤と⑥
利用を促進させる根拠法となっているのが、②と③
といったところでしょうか。
次に、再生可能エネルギーとか非化石エネルギーとか新エネルギーとか、
様々な表現がされているので、その定義を整理してみます。
■化石エネルギー
石炭、石油、天然ガスなど「化石燃料」により得られるエネルギー
■非化石エネルギー
化石燃料以外により得られるエネルギー
非化石エネルギーには、原子力と再生可能エネルギーがあり、
どちらも発電時に二酸化炭素を排出しないという特徴がある。
■再生可能エネルギー
太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、自然界によって
利用する以上の速度で補充されるエネルギー。
具体的には、太陽光、風力、波力・潮力、流水・潮汐、地熱、バイオマス等
■枯渇性エネルギー
再生可能エネルギーの対義語で、化石燃料(石炭、石油、天然ガス、
オイルサンド、シェールガス、メタンハイドレート等)やウラン等の
地下資源を利用するもの
■新エネルギー
非化石エネルギー利用等のうち、経済性の面における制約から普及が
十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの
導入を図るため特に必要なもの。
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」(2008年4月1日改正施行)
で次のとおり指定されている。
1.太陽光発電
2.太陽熱利用(給湯、暖房、冷房その他の用途)
3.風力発電
4.雪氷熱利用
5.バイオマス発電
6.バイオマス熱利用
7.バイオマス燃料製造(アルコール燃料、バイオディーゼル、バイオガスなど)
8.塩分濃度差発電
9.温度差エネルギー
11.未利用水力を利用する水力発電(1000KW以下のものに限る)
これを図で整理すると、こんな感じでしょうか?
少し、整理できましたでしょうか?
本当は、更に、補助金などについても整理したいところですが、
それはまた、次の機会にしたいと思います。
というわけで、省エネルギーと法律、いかがでしたか?
結論としては、冒頭に書いた私が欲しいものを買いたいなら、
枯渇性エネルギー(現小遣い)を節約して、
温室効果ガス(無駄遣い)の排出を抑えつつ、
新エネルギーを導入(給料アップ)するしかないんですね・・・
それでは、次回もお楽しみに!
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